どうして遺言書が必要なの?
「遺言」とは、「死後のために言い残しておくこと。」という意味で、
遺言書とはその遺言を法律上の形式に則って書面に書き記したものです。
あなたの思いを残すだけであれば、手紙やエンディングノートでも可能です。
しかし、手紙やエンディングノートでは、あなたの言葉は残せても、
あなたの財産を「誰に」「どのように残すのか」
それについて、法律上の効力を得ることができません。
「あなたの残す財産をあなたの思う通りに相続させる」
あなたが築いた大切な財産について遺言書を残してみませんか?
どうして今、遺言書を用意するべきなの?
遺言書を書くには手間がかかるし、自分の死後の事ですから、
どうしてもネガティブなイメージもありますよね。
遺言書を書くタイミングは人それぞれだと思いますが、
例えば、持病の悪化、新たな病気の発症などが起きた場合、
闘病に向けて準備が必要になったり、今後の不安から気が滅入ることもあります。
遺言書は自分の死後について家族に残すものですから、
そんなときに、今後の万が一を考えて、遺言書を書き始めよう思っても、
なかなか行動に移すことができなくなってしまいます。
「まだまだ死ぬ気はないけど、いつか書くなら今。」
「まだまだ元気!だからこそ今のうちに残しておく。」
元気だからこそ行動を起こす事も大切です。
あなたが亡くなったあと、あなたの財産はどうなるの?
あなたが亡くなったあと、あなたの財産は、
あなたが遺言書を残しているかどうかで変わります。
遺言書を残していた場合...
原則、あなたの残した遺言書の通りに相続が開始されます。
※遺留分の制限を受けることがあります。
遺言書を残していない場合...
民法には法定相続の規定があり、あなたの法定相続人が誰なのかによって、相続人と相続分が決まります。
その為、遺言書を作成する場合、まずは推定相続人を調べて、相続について具体的な内容にする必要があります。
法定相続人とは 民法によって定められている相続人のことです。
推定相続人とは
今の時点であなたが亡くなった場合に、相続人になる予定の人です。
まず、配偶者(旦那さんや奥さん)がいらっしゃる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者が相続人となる場合で、お子さん、直系尊属(ご両親や祖父母)、兄弟姉妹がいらしゃる場合は次の順位に従って、配偶者と共に法定相続人となります。
相続順位
- 第一順位 お子さん
- 第二位順位 直系尊属(ご両親や祖父母)
- 第三位順位 兄弟姉妹
ポイント
上記順位に従って、配偶者と共に相続人となりますので、上位相続人がいた場合、下位順位の人は相続人とはなりません。
例えば
- 夫(被相続人)が亡くなり、奥さんとお子さんがいらっしゃる場合で、その両者が相続人となった場合は、夫(被相続人)のご両親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
- お子さんがいない夫婦で、夫(被相続人)が亡くなり、奥さんと夫(被相続人)の兄弟姉妹がいるが、夫(被相続人)のご両親は亡くなっている場合は、奥さんと共に兄弟姉妹が法定相続人となります
ちなみに
※お子さんにお子さん(あなたから見たお孫さん)がいる場合で、お子さんがすでに亡くなっている場合はお孫さんが代襲相続人として配偶者と共に相続します。
遺言書を残すことで、遺留分を侵害しない範囲で、あなたの思う通りにあなたの財産を相続させることが可能になります。
今書いたら、その財産を自分で使えなくなる?
遺言書に書いた財産は、減らしては(使っては)いけないと考えていらっしゃる方も多いと思いますが、そんなことはありません。
生前に贈与してしまう(生前贈与)と契約となり、老後の途中で財産が少なくなってしまっても返してもらえないことになりますが、遺言書が効力を発するのは、遺言者(遺言書を書いた人)が亡くなってからですので、遺言書に書いてある財産を生前に使っても、その使った部分については、取り消されたものとみなされます。ですから、残った財産についてあなたの遺言書に従って相続が開始します。
遺言書はどんな書き方でもいいの?
遺言書の書き方について民法に規定があり、それに反した遺言書は(法的には)無効になってしまいます。
どうして作成サポートを利用した方がいいの?
遺言書には様々な種類がありますが、
その中でも主に利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」といいます。
自筆証書遺言をご検討される場合
自筆証書遺言の作成には民法に規定があり、その規定を守っていない遺言書は無効になってしまいます。
自筆証書遺言は全文を(財産目録を除く)自書しなければならず、文言についても、後にトラブルにならないよう、具体的な記入が必要になります。推定相続人の調査や財産目録の作成などにも手間がかかりますから、ご自身で全て行うには少々負担が大きいように思います。
また、自筆証書遺言は、相続開始の時に家庭裁判所において検認の手続きを取らなければならず、あなたが亡くなった後、遺言書の通りに相続を進めてくれるよう、遺言執行者を定めておいた方がいいケースもあります。
ちなみに
法務局の保管制度を利用すれば、自筆証書遺言でも家庭裁判所による検認の手続きが不要になりました。
どのような資料を準備して、どのような遺言書を書くべきなのかはお一人、お一人異なります。
せっかく残した遺言書が無効にならないよう、又、残した遺言書がわかりにくいものになっていたために、後にトラブルになることのないよう、専門家にご依頼することをおすすめします。
公正証書遺言をご検討の場合
公正証書遺言とは、自筆証書遺言とは違い、あなた自身が公証役場に出向き、公証人に直接、遺言の内容を口述(話す)して、公証人が遺言書を作成し、公証役場で正本を保管してもらうことが可能です。
※公証役場に出向くのが困難場合、別途費用を支払って公証人に出張してもらうことも可能です。
公証人が作成してくれますので、遺言書が無効となることもなく、
公証役場で正本を保管してくれますので、紛失や破棄、改ざんの心配はなくなりますが、
自筆証書遺言に比べて費用がかかります。
公正証書遺言の場合、ご自分で書類や資料をご用意いただき、公証役場を予約するなどの手間がかかりますが、その手続きを専門家に依頼することで、煩わしい準備を全て任せて、公正証書遺言を作成することが可能です。
ご依頼後の流れ
料金
初回相談料
無料
自筆証書遺言原案作成
30000円〜
公正証書作成サポート
30000円〜
ご注意
ご依頼内容によって変動いたします。
実費は別途必要になります。
正式な金額については、面談後、改めてご提示させていただきます。
陽行政書士事務所におまかせください
当事務所では、相談者様としっかり向き合い、丁寧でわかりやすい対応を心掛けております。
難しい法律用語など、わからないことがあれば、なんでもご質問ください。
しっかりとお話を伺い、原案が完成するまで、しっかりサポート致します。
公正証書作成サポートの場合は、全て丸投げでOK
ご依頼主様、ご自身にご用意頂くもの以外は、全てこちらで準備いたします。
公証役場や公証人とのやり取りも全てサポートいたします。