一般酒類小売業免許の申請代行

一般酒類小売業免許とは?

未開封(栓がされたまま)のお酒を販売するには免許が必要です。

飲食店などで、ドリンクメニューとしてアルコールを提供する場合、飲食店営業許可があれば、お酒を提供するための特別な許可や免許は不要です。
しかし、お土産用やお持ち帰り用に販売する場合は酒類販売業免許の取得が必要になります。

ココがポイント

以前は、飲食店や旅館では飲食としてお酒を提供できても、同じ店舗内で栓がされたままのお酒を販売することはできませんでした。
※詳しくは需給調整要件のところをご覧ください。

酒類免許について

酒類販売業免許には大きく分けて、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2つに分かれ、「酒類小売業免許」の中から更に「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」の2つに分かれます。

 

 

注意ポイント

酒類小売業免許を取得した販売業者は、消費者(飲食店や旅館を含む)への販売ができるようになりますが、その他の一般酒類小売業者に販売することはできません。

 

一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許には大きわけて4つの要件を満たす必要があります。

人的要件

酒類に関する免許について過去に取り消しを受けたことがあって、一定の期間が経過していない人や、国税、地方税を滞納していないかなど、申請者(法人等)自身についての審査があります。

酒税法10条にその記載があります、依頼者様が要件を満たしているかどうかは弊所でお調べします。

場所的要件

場所的要件とは、酒税法10条9号に「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」と記載があります。

具体的には、販売場所として申請しようとしている所が、①製造免許を受けている酒類の製造場や、すでに別の酒類販売免許を受けている販売場所や、酒場、料理店と同じ場所でないこと②販売する場所の区画割り、専属で販売するスタッフがいるかどうか、代金決済(例えばレジ)が独立して設置してあるかなど、酒類以外の販売業と明確に区分されているかを審査されます。

代金決済の独立とは?

例えばショッピングモールなどテナントで酒類の販売を行おうとする場合、そのテナント内にレジなどが独立して設置してあることが必要で、ショッピングモール自体のレジを共有しての決済では認められません。

明確に区分されているとは?

他の人の所有している場所の一部を間借りして販売場を設置しようとすることは明確に区分とは認められません。

経営基礎的要件

経営基礎的要件とは、酒税法10条10号に
「酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とされています。

「その経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、以下の[1]に「該当しないどうか」そして、[2]の要件を「満たしているかどうか」の2つの面から審査されます。

具体的には、[1]→次のイ〜トに該当しないかどうか[2]→チとリの要件を満たすかどうかで判断されます。

[1]

イ. 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ .申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ .最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上 回っている場合
ニ .最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の 20%を超える額 の欠損を生じている場合
ホ .酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されて いる場合
へ .販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整 備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又 は移転を命じられている場合
ト .申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると 見込まれる場合

[2]

チ.経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有する と認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

リ.酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること

チについては、申請のときに提出する「申請者の履歴書」をもとに判断されます。

酒類に関する知識や記帳能力、酒類の小売業を経営するのに十分な知識や能力を有し、独立して営業ができるものと認められる必要があります。

これらに該当しない場合は「酒類販売管理研修」を受講することで要件をクリアすることができます。

需要調整要件

酒税法10条11号
「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合」

この要件は、本来、

酒類製造→酒類卸売業→酒類小売業→消費者(飲食店や旅館も含む)

この需給を適正に保つため、酒場や料理店、旅館には飲食として提供する以外(栓がされたままの販売)、原則認めないという要件です。

ココがポイント

この要件については最近は、ある一定の条件を満たせば、飲食店や旅館でもお酒の販売をすること(一般酒類小売業免許の取得)が可能になりました。詳しくはお問合せください。

一般酒類小売業免許の取得には以上の要件を充足する必要があります。

ちなみに

一般酒類小売業免許は取得するにも申請書類の準備や審査など、準備に大きな手間がかかりますが、実は申請が完了して、免許を取得して実際に販売を始めた後にもたくさんの義務が発生します。

陽行政書士事務所では、要件を充足するかの調査、申請書類の作成、申請代行をまとめてお引き受け、さらに免許取得後の各種手続きについてサポートいたします、お気軽にお問い合わせください。

免許後に発生する義務

免許を取得し、実際に販売を開始した後にも酒類小売業者には酒税法上、酒類業組合法などの様々な義務が課されます。


  • 記帳義務

    酒類販売業者は、「酒類の仕入れ」、「酒類の販売」に関して複数の項目を帳簿に記載し保管しておかなければなりません。


  • 申告義務

    酒類販売業者は、酒類の品目別販売数量の合計と年度末の在庫数量を毎年度、所轄税務署長に報告しなければなりません。


  • 届出義務

    酒類販売業者は、販売場などで「酒類の詰め替え」をする場合、所轄税務署長に届出なければなりません。

    ※消費者が用意した容器に酒類を詰めて販売する「量り売り」は届けの必要はありません


  • 酒類販売管理者の選任義務

    酒類販売業者は、販売場ごとに、酒類の販売を始めるまでに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。


  • 酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務

    酒類販売業者は、酒類販売管理者に前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければなりません。


  • 標識の掲示義務

    酒類販売業者は、販売場ごとに、見えやすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績を等を記載した標識を掲げなかればなりません。


これら以外にも様々な義務があります。陽行政書士事務所では免許取得後のサポートについても承ります。

弊所では、ご依頼者様へ、丁寧で気配りのある対応を心掛けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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